2020年2月9日
妻は会社員だが昨年個人事業を開業したので、今年は確定申告を行う必要がある。彼女は経理も確定申告も経験がないので手伝ってあげた。
事業自体はスモールなので、取引も少なく仕訳本数も少ない。おなじみ無料のフリーウェイ経理Liteを使って一年分の記帳をする。決算書を出力しておいて、e-Taxの確定申告書作成コーナーで確定申告をする。
ノートパソコンのスペックが低いからか、e-Taxを初めて使う場合の初期設定がうまく行かず何度かやり直したが、自分のときと同様作成自体はすんなりできた。
ただ妻は医療費の領収書を隠し持っていて、私のと合算すると10万円を超えることが判明。私の確定申告はすませてしまったので、彼女の確定申告で控除することにした。領収書を集計するのが手間だったが、エクセルの明細書がホームページに用意されていて、最終的にこれに記帳する。
確定申告書作成コーナーでは、このエクセルを読み込めるようになっていて、自動で明細書を作ってくれた。ただ、ここで控除額を見てびっくり。勘違いしていたのだが、てっきり医療費控除は10万円以上の支払い金額部分のみが控除されると思っていたら、それ以上の額が控除されているではないか。どうも調べてみると、控除されるのは、10万円か所得✕0.05の金額の少ない方以上の部分になるとのこと。つまり、200万円までの所得だと10万円なくても医療費控除の対象となり得るようだ。
ただ、もともと会社員の給与も少なく、個人事業は赤字なので所得税は微々たるものだが、これでも多少の還付金があった。
税務はきっちり仕組みを理解しておいた方がよいのだ。