2023/5/22
なんだかんだと面倒なインボイスであるが、いつの間にやらありがたい特例を受けることができるというではないか。
しかも、今年になって正式に決まったというから、昨年末もろもろ申請した私にとっては、はなはだありがた迷惑な話である。もっとも、もらえるものはありがたく頂戴しないといけないので、この特例が受けれるよう手続きを済ませた。
インボイス2割特例というのは、「これまで免税事業者だったものが、インボイスのせいで消費税課税事業者になる場合、しばらくは消費税は2割納めればよい」というもの。これは、「たとえ簡易課税を選択していたとしても、簡易課税か2割特例かどちらを選択してもいいよ」という優れモノだ。当社の場合、簡易課税は5割なので、明らかに2割特例の方がお得というものだ。ということで、これを使わない手はない。
ところが、ここでややこしいのは、令和5年10月1日からインボイス開始と同時に課税事業者になった場合は、2割特例が受けれるのだけれど、その前に消費税課税事業者選択届出書を提出していたら、今年度は2割特例が受けれないらしいのだ。
うちの場合、5月はじまりの事業年度なので、10月からなんて中途半端なことは言わず、「いさぎよく今年5月から課税事業者になってやろうじゃないか」という、キレのよい剛腕ぶりを見せるため、昨年末消費税課税事業者選択届を提出して、今月から晴れて課税事業者になったのだ。
ところが、ここにきて2割特例なるものがあらわれてくると、「ああ、まあこれはお得ではあるよねえ。ええ、やっぱり、消費税の支払いもばかにならんよねえ。」という、歯切れの悪い貧乏くさい思考が勝ってきて、「あの紙切れ一枚提出しているだけで、お得なクーポンを逃すなんてなんとも悔しい」という後悔の念が日増しに強くなってきた。
ネットをよく調べてみると(こういうのは怪しげな何たらAIなるものではなく、自分で調べたのであるが)、消費税課税事業者選択不適用届出書なるものを提出すれば、5月からの課税事業者選択はリセットできて、10月1日からインボイスと同時に課税事業者にしてくれるらしい。そうすれば、2割特例をガッツリ受けれるというではないか。
しかし、ネットの情報は怪しいし、インボイス詐欺かも知れないので、念のため国税庁様のインボイスコールセンターに問い合わせ、間違いないことは確認した。
ということで、e-Taxにて消費税課税事業者選択不適用届出書を提出したのだ。
国税庁様、もう後出しじゃんけんで、チョキだすのやめてもらえません。パーならいいけど。。。