契約書と印紙

新しいサービスの営業書類(見積書や請求書など)で、どの文書に印紙を貼らなくてはいけないのか調べる。サービスは、とある相談サービスと開発系のサービスの2種類。

書類の流れは、以下のような感じ。
1.見積書+利用規約 当社→お客様
2.注文書 お客様→当社
3.注文請書 当社→お客様
4.納品書 当社→お客様
5.検収書 お客様→当社
6.請求書 当社→お客様

契約書はなく、利用規約を見積と一緒に提出する。3の注文請書を当社が提出することで、仕事の契約は成立する。さて、この場合どの書類に印紙が必要か?

・まず、準委任契約は課税されないので、相談サービスの書類には印紙を貼らなくてよい。

・開発系サービスは、成果物、完成物を納品する請負契約なので、書類に印紙が必要。

・法律上は、契約が成立したことを証する文書に課税するため、この場合は3の注文請書に印紙が必要。

ネットや書籍などの情報を総合するということらしい。サラリーマン時代に書類のやり取りもあったが、同様だったので間違いないだろう。

実は有料のオンライン相談サービスで司法書士にも質問したのだが、この先生からは「1の利用規約に印紙を貼る必要がある」というトンチンカンな回答をいただいた。そもそも利用規約は見積と一緒に提出するだけで、契約の成立を証明する文書にならないので、明らかにおかしい。見積に印紙貼ってたら売り上げもたたないのに商売あがったりだ。まあ、資格のないアルバイトが答えているのだろうが、困ったものだ。

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