役員報酬をどうするかは重要なテーマだがあまり深く考えず最低額でいく。
〇税務的な状況
- 役員報酬は会社設立後3カ月以内に決める必要がある
- 一度決めると1年間は変更できない
- 毎月同額を払わないといけない。定期同額のルール
- 儲かったから途中で上げると損金にならない
〇 社会保険的な状況
- 社会保険は健康保険と厚生年金
- 一人会社なので雇用保険、労災保険はない
- 社会保険は一人会社でも加入の義務がある
- 設立後5日以内に加入の必要あり
- 一人会社なので社会保険の会社負担は結局自分で負担するのと同じ
- 厚生年金がバカ高い
〇個人的な状況
- 国民年金、国民健康保険、国民年金基金に入っていた
- 国民健康保険は前年の所得から算出されたものを今年はらうのだが、前年の個人事業の所得が結構あったので、国民健康保険料がかなり高かった
- 会社作って売上が立たなかったら、高額の国民健康保険料を払うのはかなり厳しい
- いくらか預金があるので収入がなくても1年くらいは食べていける
〇結論
- 会社設立と同時に社会保険に加入
- 役員報酬は最低額の6万円とする
- 社会保険料は最低ランク
- 源泉所得税はゼロ
- 国民健康保険は脱退。国民年金も自動で脱退。国民年金基金も脱退。
- 会社の売上がたたなければ、役員報酬は未払い。社会保険は定期同額を守るためきちんと払う
- 会社の売上が立てば、法人税を払って会社に残しておく
※役員報酬は税務的には3カ月以内に決めればよいが、社会保険的には5日以内に加入の必要がある。加入届のときには報酬額を書かないといけないので、どうにも矛盾している。縦割り行政の世の中なのでこうした矛盾はよくあることらしいが。。。税理士や社労士にネット相談すると実務上は社会保険の5日以内を守らなくてもいいよというなんともいいかげんな答え。またまたグレーゾーンという嫌な領域がここにもあった。